札幌市の皆様、こんにちは。札幌市の解体業者の雄志総業です。
建物を解体した後には、「滅失証明書(建物滅失証明書)」という書類が必要になります。
「どのような書類なのか」「誰が作成するのか」「何を記載すればよいのか」といった点でお困りの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、滅失証明書の定義や書き方、テンプレート例、建物滅失登記の手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
解体業者への依頼前に確認しておくべきポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
滅失証明書(建物滅失証明書)とは
滅失証明書とは、建物を解体・取り壊した事実を証明するための書類です。
正式には「建物滅失証明書」と呼ばれますが、別の呼び方もあります。
「建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)」「取り壊し証明書」「解体証明書」などが代表的な別名で、地域や業者によって異なります。
この書類は、主に建物滅失登記を法務局に申請する際の添付書類として使用します。
建物滅失登記とは、解体等によって建物がなくなった事実を登記記録に反映させる手続きです。
建物が登記されている場合、実際に解体していても登記上は「建物が存在する状態」のままになってしまうため、この登記申請が必要になります。
建物滅失証明書は、一般的に解体工事を請け負った業者が発行します。
所有者が自ら作成することも可能ですが、その場合は解体業者に署名・押印を依頼しなければなりません。
書式に法的な指定はなく、必要事項が記載されていれば白紙のA4用紙でも問題ありません。
なお、滅失登記の申請は建物の所有者が行うのが原則です。
建物が共有名義の場合は、共有者のうちの1人が単独で申請できます。
また、所有者がすでに死亡している場合は、相続人の1人が代わりに申請できます。
急いで手続きが必要な場合は、土地家屋調査士に代行を依頼することも選択肢のひとつです。
建物滅失登記の申請期限とリスク
建物を解体したら、法律で定められた期限内に建物滅失登記の申請を行う必要があります。
申請を怠ると、さまざまなリスクが生じるため、注意が必要です。
建物滅失登記は1ヶ月以内が原則
不動産登記法第57条では、建物が滅失した日から1ヶ月以内に滅失登記を申請しなければならないと定められています。
申請先は、取り壊した建物が所在する地域を管轄する法務局です。
申請から登記完了までは、通常1週間〜10日程度かかります。
余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
申請を怠った場合の3つのリスク
滅失登記を怠ると、以下の3つのリスクが発生します。
【リスク①】固定資産税が課税され続ける
固定資産税は毎年1月1日時点の登記情報をもとに課税されます。
建物を取り壊しても滅失登記が完了していなければ、実在しない建物に対して税金を払い続けることになります。
経済的な損失を防ぐためにも、早期の手続きが大切です。
【リスク②】10万円以下の過料が科される
不動産登記法第164条に基づき、申請義務を怠った場合は10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
過料は行政罰であり、前科がつくわけではありませんが、金銭的な負担が生じます。
【リスク③】土地の売却・相続・再建築に支障をきたす
登記上に建物の記録が残っていると、土地の売却や相続手続き、新たな建物の建築許可取得の際に支障をきたすことがあります。
買主や相続人とのトラブルにつながるリスクもあるため、早めの対処が重要です。
関連記事:解体工事で起こりうるトラブルとは
建物滅失証明書の書き方:5つの記載項目
建物滅失証明書に法定の書式はありませんが、法務局での申請に必要な情報を正確に記載する必要があります。
記載すべき主な項目は以下の5つです。
①建物の所在地と家屋番号
建物の所在地と家屋番号を記載します。
これらの情報は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている内容と完全に一致させる必要があります。
住居表示ではなく「地番」や「家屋番号」を使用する点に注意してください。
記載例:○○市○○町1丁目1番地、家屋番号1番
②滅失の理由と取り壊し日付
建物を解体・取り壊した日付と理由を記載します。
「取り壊し」や「解体工事」といった表現が一般的です。
具体的な年月日を記入してください。
記載例:令和6年1月15日 取り壊し
③建物所有者の住所と氏名
建物の所有者(所有権の登記名義人)の住所と氏名を記載します。
こちらも登記事項証明書の情報と一致させる必要があるので注意が必要です。
現在の住所が登記情報と異なる場合は、住所変更を証明する書類(住民票など)の添付が別途必要になります。
④証明文
証明書として機能するために、建物が取り壊されたことを証明する文言を記載します。
この文言がなければ証明書として認められない場合があるため、必ず含めてください。
記載例:「上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。」
⑤解体業者の情報・署名・押印
解体工事を請け負った業者の情報を記載し、署名と押印を行います。
記載すべき内容は次のとおりです。
- 会社の住所
- 会社名(解体業者の正式名称)
- 代表者名
- 電話番号
- 代表者印(実印)の押印
解体業者が法人の場合は、後述する「解体業者の資格証明書」と組み合わせて提出します。
建物滅失証明書のテンプレート例
以下は、建物滅失証明書の記載例です。
実際の手続きでは、登記事項証明書の情報をもとに正確に記入してください。
建物滅失証明書
この度、下記の建物を解体工事により取り壊したことを証明します。
【建物の表示】
所在:○○市○○町1丁目1番地
家屋番号:1番
種類:居宅
構造:木造2階建て
【滅失の事由】
令和6年1月15日 取り壊し
【建物所有者】
住所:○○県○○市○○町2丁目3番地
氏名:山田 太郎
上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。
令和6年 月 日
住所:○○県○○市○○町4丁目5番地
会社名:株式会社○○解体
代表者名:佐藤 次郎
電話番号:000-0000-0000
(代表者印)
建物滅失証明書の書式は、法務局のホームページ(2026年5月時点)にも参考書式が掲載されています。
詳細は管轄の法務局にご確認ください。
建物滅失登記の必要書類一覧
建物滅失登記の申請には、以下の書類を揃える必要があります。
申請前にすべての書類が揃っているか確認しましょう。
①建物滅失登記申請書
建物滅失登記を申請するための公式書類です。
法務局のホームページから書式と記載例をダウンロードできます。
申請者の氏名・住所・電話番号のほか、取り壊した建物の所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・登記の理由などを記載します。
②建物滅失証明書(取り壊し証明書)
前述のとおり、解体業者から取得する書類です。
「取り壊し証明書」「建物取毀証明書」と呼ばれることもありますが、内容は同じです。
解体業者が対応しているかどうかを事前に確認しておきましょう。
③解体業者の資格証明書
解体工事の請負人が適正な業者であることを証明するための書類です。
解体業者が法人の場合:
- 法人の登記事項証明書(申請書に会社法人番号を記載すれば省略可)
解体業者が個人の場合:
- 市区町村に登録した個人の印鑑証明書
④状況によって必要となる書類
申請者の状況によっては、追加書類が必要になる場合があります。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 現住所が登記情報と異なる | 住民票、戸籍謄本など |
| 氏名が登記情報と異なる | 戸籍謄本、除籍謄本など |
| 所有者本人が申請できない | 委任状 |
| 所有者がすでに死亡している | 相続関係を証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本など) |
不明な点がある場合は、申請前に管轄の法務局へ相談することをおすすめします。
なお、オンライン申請を行う場合は、事前に「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」への利用者登録が必要です。
窓口や郵送で申請する方法の方が手続きの流れとしてはシンプルなため、初めての方には窓口持参が分かりやすいでしょう。
建物解体から滅失登記までの流れ
建物の解体から滅失登記の完了までには、大きく3つのステップがあります。
①解体業者を選ぶ際の確認ポイント
解体業者に工事を依頼する前に、建物滅失証明書を発行してくれる業者かどうかを必ず確認しましょう。
業者によっては証明書の発行に対応していない場合があり、後から困るケースも少なくありません。
また、法人の場合は会社法人番号を用意してもらえるかも確認しておきましょう。
申請書に会社法人番号を記載することで、資格証明書の一部を省略できます。
自社施工を行っている解体業者に依頼すれば、証明書の発行者が明確になり、手続きがスムーズに進みます。
下請けに発注する業者に依頼した場合、証明書の発行元が複雑になることがあるため、契約前に確認しておきましょう。
解体工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
費用だけでなく、証明書発行への対応力や施工実績なども比較検討しましょう。
一般的な木造住宅の解体費用は30万円〜100万円程度ですが、建物の規模・構造・立地条件によって大きく異なります。
関連記事:札幌市で解体工事の見積もりを検討中の方必見!見積もり完全ガイド
②解体工事と建物滅失証明書の受け取り
解体工事が完了したら、業者から建物滅失証明書を受け取ります。
受け取った際は、記載内容が登記事項証明書の情報と一致しているか必ず確認してください。
確認すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 建物の所在地・家屋番号が一致しているか
- 滅失日付が正確か
- 業者情報(住所・会社名・代表者名)が正確か
- 代表者印(実印)が押印されているか
不備があると法務局での申請が受け付けられない場合があるため、内容をしっかり確認することが大切です。
③法務局への滅失登記申請
必要書類が揃ったら、建物が所在する地域を管轄する法務局に申請します。
申請方法は「窓口持参」「郵送」「オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)」の3種類があります。
申請から登記完了までは、通常1週間〜10日程度です。
登記が完了したら、法務局から「登記完了証」を受け取りましょう。
登記完了後は、市区町村の固定資産税担当部署にも連絡しておくと安心です。
建物滅失登記にかかる費用
建物滅失登記には登録免許税がかかりません。
発生するのは、必要書類の取得費や専門家への依頼費など、実費のみです。
自分で申請する場合(2,000〜3,000円程度)
自分で申請する場合、必要書類の取得にかかる実費が主なコストです。
- 登記事項証明書取得費:600円(1件)
- 地図・地積図の情報取得費:450円(1件)
- 郵送費・コピー代など:数百円程度
費用を抑えたい方には、自分で申請する方法も選択肢になります。
ただし、書類の準備や記載には正確さが求められるため、不安な場合は専門家への相談も検討してみてください。
土地家屋調査士に依頼する場合(3〜5万円程度)
建物滅失登記の申請を代行できる専門家は「土地家屋調査士」です。
なお、司法書士は建物滅失登記の代行ができないため、依頼先には注意してください。
費用の相場は30,000円〜50,000円程度で、書類の作成から法務局への申請まで一任できます。
土地の売却や相続など、急いで対応が必要な場合に特に有効です。
書類の不備による手続きの遅延を防ぐ意味でも、専門家への依頼は安心感があります。
建物滅失証明書がない場合の対処法
解体から時間が経過していたり、業者がすでに廃業していたりする理由で、建物滅失証明書を取得できない場合があります。
このような場合は、上申書を作成して提出しましょう。
上申書には、以下の内容を記載します。
- 建物を特定するための情報(所在地、家屋番号、構造、床面積など)
- 建物が現在存在しないことの説明
- 証明書を取得できない理由(業者の廃業、連絡が取れないなど)
上申書は実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
法務局が内容を確認した上で登記の可否を判断するため、通常の申請よりも時間がかかる場合があります。
証明書の取得方法や上申書の書き方については、管轄の法務局または土地家屋調査士に相談することがおすすめです。
まとめ
建物を解体したら、できるだけ早く建物滅失証明書を受け取り、法務局での手続きを進めましょう。
手続きを怠ると固定資産税の課税が継続したり、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。
建物の解体をお考えの方は、解体工事の依頼と同時に「証明書の発行が可能かどうか」を業者に確認しておくことが大切です。
自社施工を行っている信頼できる解体業者を選ぶことで、証明書の発行から滅失登記までをスムーズに進められます。
株式会社雄志総業は、札幌市で創業13年の地域密着型解体業者です。
自社一貫施工のため、建物滅失証明書の発行もスムーズに対応しています。
解体後の滅失登記に必要な書類についても、安心してご相談ください。
解体工事に関するご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。
▶ 詳しくはこちら:https://sapporo-yuushi.com/
【記事監修】
藤本 大志(ふじもと たいし)
株式会社雄志総業 代表取締役
平成23年(2011年)に創業。
平成26年(2014年)に法人化(株式会社雄志総業を設立)
札幌市を中心に地域密着で15年以上、一般家屋からビルまでの解体工事、アスベスト除去、仮設足場工事、冬期の除排雪など、総合建設業の第一線で現場を指揮。
「業界で最もクリーンで、最も信頼される解体業者」を目指し、徹底した法令順守、クリーンな廃棄物処理、そして不透明な費用の撤廃に全社を挙げて取り組んでいる。
- 解体工事施工技士
- 一般建築物石綿事前調査者
- 工作物石綿事前調査者
- 産業廃棄物管理責任者
- 特別管理産業廃棄物管理責任者
- 技能実習責任者
解体工事は、施主様の思い出が詰まった建物を壊すだけでなく、新しい未来へ繋ぐ大切な第一歩です。
だからこそ、手続きや費用、近隣対策にいたるまで、一切の濁りがない「最もクリーンな解体業者」でありたいと考えています。
アスベスト対策や産廃処理など、見えない部分こそ徹底的に。
札幌の皆さまに「雄志総業に頼んで本当に良かった」と心から安心していただけるよう、本コラムを通じて、業者の選び方やトラブルを防ぐノウハウを誠実にお伝えしてまいります。



























