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瓦礫(がれき)とは?意味・種類・処分方法・費用相場まで解説

(更新日: 2026年6月15日)

札幌市の皆様、こんにちは。札幌市の解体業者の雄志総業です。
建物の解体工事や自然災害の報道で「瓦礫(がれき)」という言葉をよく耳にしますが、日常会話で使われる意味と産業廃棄物として法律で定められた意味は大きく異なります。

この記事では、瓦礫の正確な定義から種類・処分方法・費用相場まで、解体工事のプロがわかりやすく解説します。

瓦礫(がれき)の意味と定義

「瓦礫」という言葉は、「瓦(かわら)」と「礫(こいし)」を組み合わせた漢語です。
一般的には「価値のないもの・つまらないもの」のたとえや、崩壊した建物の破片全般を指す言葉として広く使われてきました。

しかし、産業廃棄物を扱う建設・解体業界では、瓦礫には法律上の明確な定義があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の施行令第2条の9では、次のように定められています。

「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と定義され、環境省の通知や許可証では、この廃棄物を「がれき類」と表記するのが一般的です。

「コンクリートがら」や「コンがら」と呼ばれることもあります。

産業廃棄物としての「がれき類」の特徴

がれき類は、廃棄物処理法が定める産業廃棄物20種類のうちの1つです。
建築工事・改築工事・解体工事の現場から排出されるコンクリート破片・アスファルト破片・レンガ破片が該当します。

環境省の調査(令和3年度速報値)によると、建設業から排出されるがれき類の量は991.1t/十億円で、建設系廃棄物の中で最も多くを占める種類です。
産業廃棄物全体でも、がれき類は汚泥・動物のふん尿に続いて排出量3位の廃棄物にあたります。

自然災害で発生する瓦礫は産業廃棄物に該当しない

地震・台風・津波などの自然災害による瓦礫は廃棄物処理法上の「がれき類」に該当せず、一般廃棄物として地方公共団体が収集・処理の責任を担います。
2011年の東日本大震災では約2,000万トン以上の災害廃棄物が発生しており、処理のあり方が大きな社会課題となりました。

産業廃棄物における瓦礫(がれき類)の3種類

廃棄物処理法上のがれき類は、主に以下の3種類に大別されます。
それぞれの特性を把握しておくと、解体工事や廃棄物処理の現場で役立ちます。

コンクリート破片

住宅・ビル・工場などの建物や道路・橋などの構造物の新築・改築・除去に伴って排出されるコンクリートの破片です。
適切な中間処理を経てリサイクルされており、再利用率の高さからコンクリート系廃棄物の代表格として広く認識されてきました。

アスファルト・コンクリート破片

道路補修工事や駐車場の改修工事などで排出されるアスファルト・コンクリートの破片です。
アスファルトと骨材・フィラーを混ぜた建築材料で、道路補修や駐車場改修で排出されたものはがれき類に分類されます。

レンガ破片

建物の新築・改築・除去に伴って排出されるレンガは、廃棄物処理法の「コンクリートの破片その他これに類する不要物」に該当する廃棄物です。
そのため、建設工事で排出されたレンガもがれき類として扱う必要があり、解体時には産業廃棄物として適切な処理が求められます。

がれき類と混同しやすい産業廃棄物

がれき類と見た目が似ていても、法律上は別の種類に分類される産業廃棄物が存在します。
誤って混合して保管・処分すると廃棄物処理法違反になる場合があるため、それぞれの違いを正確に把握しておきましょう。

コンクリートくずとがれき類の違い

がれき類と最も混同しやすいのが「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される「コンクリートくず」です。
両者の最大の違いは「廃棄物が排出された場面(工程)」にあります。

種別 分類根拠 排出される場面
がれき類 施行令第2条の9 建設・改築・解体工事の現場
コンクリートくず 施行令第2条の7 製造工程など工事以外の場面

工事現場から排出されたコンクリート破片であれば「がれき類」、工場の製造ラインで出たコンクリートのくずであれば「コンクリートくず」です。
両者を混ぜて保管・運搬・処分することは、廃棄物処理法違反となります。

がら混じり残土とは

解体工事や土木工事の際は、土砂とがれき類が混ざり合った廃棄物が発生する場合があります。
これを「がら混じり残土」と呼びます。

がら混じり残土は通常の土砂と同様には処理できないため、本来は土砂とがれき類をそれぞれ分別して処分するのが望ましい対応です。
どうしても分別できない場合に限り、がら混じり残土として一括処分する方法が用いられますが、分別処分と比較して費用が高くなる傾向にあります。

がれき類の正しい処分方法

がれき類の処分方法は、排出した主体(事業者か個人か)によって変わってきます。
それぞれのケースに応じた正しい処分方法を見ていきましょう。

事業者(産業廃棄物)として処分する方法

建設工事・改築工事・解体工事から排出されるがれき類は、産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。
廃棄物処理法では処理責任は排出事業者にあり、解体工事の場合は元請け業者がその責任を担います。

排出事業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」および「産業廃棄物処分業許可」を取得している業者に処理を委託するのが一般的です。
委託にあたっては書面による契約締結が法律で義務付けられており、廃棄物の適正処理を確認する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の交付・確認も義務です。

家庭で出た瓦礫の処分方法

リフォーム工事などで家庭から排出されたコンクリートやレンガは、産業廃棄物には該当しません。
一般廃棄物として扱われますが、多くの自治体では瓦礫類を回収していないため、地元の回収業者に依頼するのが一般的です。

回収業者に依頼する場合の費用は、地域や業者によって異なりますが、1m³あたり9,000〜15,000円程度が目安です。
一部の自治体ではブロックやレンガを粗大ゴミとして受け付けている場合もあるため、お住まいの市区町村の公式サイトで確認することをおすすめします。

がれき類のリサイクル率と4つの再生利用方法

がれき類は産業廃棄物の中でも特にリサイクル率が高い廃棄物として知られる存在です。
環境省の調査(令和3年度速報値)によると、排出されたがれき類の96.4%が再生利用されています。

中間処理施設に運ばれたがれき類は、次の工程で処理されます。

  • 重機による一次破砕・鉄筋の抜き取り(前処理)
  • 固定式破砕機による破砕
  • 磁力選別機による金属類の除去
  • ふるいによる粒度調整・選別

この工程を経て、がれき類は以下の4種類のリサイクル資材として生まれ変わります。

関連記事:コンクリートやアスファルトガラはどのようにリサイクルできる?基本的な知識や方法について

再生路盤材

がれき類を粉砕・加工して直径4cm程度の粒に仕上げたものが「再生路盤材」です。
道路の基盤を形成する材料として広く活用されており、走行車両の荷重にも十分対応できる強度が確認されています。

JIS A 5001規格に準拠した再生路盤材が多く流通しており、粒径・強度・吸水率などの品質基準が設けられているのが特徴です。
天然砕石と同等品質の製品も増えており、コスト面の優位性から公共工事・民間工事で採用が広がっています。

自治体の道路工事仕様書でも再生路盤材を指定するケースは増えてきており、調達単価は天然砕石と比較して10〜20%程度の削減効果が見込める材料です。
解体工事のがれき類が地域の道路整備に再活用される好循環が、各地に広がっています。

再生砕石

がれき類から鉄分を取り除き、さらに細かく砕いて作られるのが「再生砕石」です。
駐車場・建築物の基礎・庭の舗装など幅広い用途に活用されており、天然の砕石よりも低コストで調達できる利点があります。

再生砕石の粒径はC40(最大粒径40mm)が一般的で、建築物の基礎工事や路盤下層への使用に適しています。
JIS A 5023の品質区分に準拠した製品は用途に応じた選定が可能で、品質管理されたものを選ぶことが安全で適切な施工につながるでしょう。

透水性に優れた再生砕石は駐車場の雨水浸透舗装にも採用されており、都市部の浸水対策にも貢献する建材です。

アスファルト合材

粉砕したコンクリートやアスファルト破片は、道路舗装用「アスファルト合材」の原料としても活用される素材です。
解体工事から発生したアスファルトが、新たな道路のアスファルトに生まれ変わるという良いリサイクルサイクルが生まれます。

再生アスファルト合材はJIS A 5308に準拠した品質基準のもとで製造されており、骨材の強度・混合割合・舗装厚は厳格な品質管理の対象です。
一般的な新設道路工事でも再生材の混合率は50〜70%程度に達しており、廃材の有効活用とコスト削減を同時に実現しています。

再生アスファルト合材の使用拡大は建設リサイクルの推進方針に沿うものであり、工事発注者からも環境配慮型工事として高く評価される取り組みです。

再生骨材

コンクリートやモルタルに混ぜる砂利・砂などの総称が「骨材」です。
がれき類は破砕・磨砕・選別などの処理を経て新たなコンクリートの骨材として再利用されており、天然資源の節約と環境負荷の低減に役立っています。

再生骨材の品質はJIS A 5021(H・高品質)・JIS A 5022(M・中品質)・JIS A 5023(L・低品質)の3グレードに区分される仕組みです。
Hグレードは構造物コンクリートへの使用も認められており、建設現場での天然骨材の代替としても活用が広がっています。

Mグレード(JIS A 5022)は内部コンクリートへの使用が認められており、天然骨材の代替として活用が進む状況です。
骨材の国内自給率向上と天然資源採掘量の抑制に向け、建設リサイクル推進の観点からも注目される素材です。

瓦礫の処分費用相場

がれき類の処分費用は、混入している不純物の種類や量によって大きく異なります。
一般的な目安として、処分業者に委託する場合は1m³あたり3,000〜15,000円程度が相場です。

ただし、以下の条件では費用が大幅に高くなる場合もあるでしょう。

  • アスベスト(石綿)が含まれる場合:特別管理が必要になり10万円/m³以上のケースもあります
  • 不純物が多い場合:分別作業に工数がかかるため割増になりやすい傾向です
  • 処分場までの距離が遠い場合:輸送費がかさむ傾向にあります

アスベスト(石綿)含有廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に指定されており、飛散防止のための二重梱包・負圧除去工法・保護具着用が法律で義務化された対象です。
除去費用は解体工事費とは別途で、事前調査費(3〜10万円程度)と除去費(50〜150万円以上)が必要です。

処理の際は特別管理産業廃棄物用マニフェスト(特管用)の交付・確認も義務となっており、通常の産業廃棄物とは手続きが大きく異なります。
アスベスト除去工事では「石綿作業主任者」有資格者の監督が義務化された規定です。

除去後の廃棄物は密封容器に二重に梱包したうえで、石綿専用の最終処分場へ搬出しなければなりません。
工事前には建築物石綿含有建材調査者による事前調査と行政への届出が義務付けられており、調査・除去・処分の各工程で正確な法的手続きを踏むことが求められます。

また、処分費用のほかに処分場までの輸送費も別途かかります。
2tトラック1台あたり1万5,000〜2万円程度が一般的な水準です。

なお、家庭から排出された瓦礫の処分を回収業者に依頼する場合の相場は、1m³あたり9,000〜15,000円程度です。
複数の業者から相見積もりを取ることで、コスト削減につながります。

不法投棄は絶対NG!法的リスクと信頼できる業者の選び方

がれき類を無許可で投棄することは、廃棄物処理法第16条が禁止する「不法投棄」に該当します。
違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科せられる重い罰則です。

重要なのは、処理を依頼した施主(発注者)も法的責任を問われる場合があるという点です。
処理業者だけでなく、依頼した側にも責任が及ぶため、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

信頼できる業者を見極めるポイントは以下の通りです。

  • 工事を行う都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可番号を取得しているか
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)を適切に発行・管理しているか
  • 過去の施工実績や口コミに不安要素はないか

許可番号は各都道府県の行政窓口や公式サイトで確認できます。
許可番号の確認は、各都道府県の廃棄物担当窓口または電子マニフェスト情報処理センター(JWNET)の登録業者検索から行えます。

見積書に収集運搬費・処分費・マニフェスト発行手数料が明細別に記載されているか確認し、内訳が不明瞭な業者は避けることが賢明です。
「解体工事業の登録」または「建設業許可(解体工事業)」を取得していることも確認ポイントの一つです。

これらの資格を持つ業者であれば、適切なマニフェスト管理と廃棄物の適正処理が期待できます。
依頼前に必ず確認するようにしましょう。

関連記事:安心して任せられる解体業者の選び方とチェックポイント

まとめ

本記事では、瓦礫(がれき)の意味・種類・処分方法・費用相場について解説しました。
瓦礫は日常用語と法律用語で意味が異なり、産業廃棄物としての「がれき類」は廃棄物処理法に従って適切に処理することが義務付けられています。

不法投棄は施主にも責任が及ぶ場合があるため、必ず許可を持つ信頼できる業者に依頼することが大切です。
解体工事に伴う瓦礫(がれき類)の処分でお困りの方は、ぜひ株式会社雄志総業にご相談ください。

札幌市を中心に地域密着で実績を積み重ねてきた雄志総業は、自社一貫施工でアスベスト除去にも対応しています。
解体工事から瓦礫の処分まで、一貫してお任せいただけます。
雄志総業の解体工事・お見積りはこちら

【記事監修】

藤本 大志(ふじもと たいし)
株式会社雄志総業 代表取締役

■経歴

平成23年(2011年)に創業。
平成26年(2014年)に法人化(株式会社雄志総業を設立)
札幌市を中心に地域密着で15年以上、一般家屋からビルまでの解体工事、アスベスト除去、仮設足場工事、冬期の除排雪など、総合建設業の第一線で現場を指揮。

「業界で最もクリーンで、最も信頼される解体業者」を目指し、徹底した法令順守、クリーンな廃棄物処理、そして不透明な費用の撤廃に全社を挙げて取り組んでいる。

■保有資格
  • 解体工事施工技士
  • 一般建築物石綿事前調査者
  • 工作物石綿事前調査者
  • 産業廃棄物管理責任者
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者
  • 技能実習責任者
■監修者メッセージ

解体工事は、施主様の思い出が詰まった建物を壊すだけでなく、新しい未来へ繋ぐ大切な第一歩です。
だからこそ、手続きや費用、近隣対策にいたるまで、一切の濁りがない「最もクリーンな解体業者」でありたいと考えています。
アスベスト対策や産廃処理など、見えない部分こそ徹底的に。
札幌の皆さまに「雄志総業に頼んで本当に良かった」と心から安心していただけるよう、本コラムを通じて、業者の選び方やトラブルを防ぐノウハウを誠実にお伝えしてまいります。

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