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雪を道路に捨てるのは違法?罰則と正しい雪かき処理法を解説

(更新日: 2026年10月30日)

雪かきで出た雪を道路へ捨ててもよいのか、判断に迷う方は少なくありません。
道路への雪出しは、通行を妨げたり事故の原因になったりするため、道路交通法や道路法、地域の規則に抵触する場合があります。
また、歩道や側溝、他人の敷地、河川などへの処理にも注意が必要です。

本記事では、雪を道路に捨てる行為が問題となる理由や関係する法律、罰則の考え方、事故時の損害賠償、避けるべき具体例、正しい雪の処理方法までわかりやすく解説します。

雪を道路に捨てるのは違法?根拠となる法律を解説

雪を道路へ出す行為は、通行の妨げや事故の原因になるため、道路交通法や道路法、地域の規則などに抵触する場合があります。
ただし、適用される規定や罰則は行為の内容や地域によって異なるものです。

まずは、道路への雪出しに関係する主な法令と自治体ルールについて解説します。

道路交通法における「通行の妨害」に該当するケース

道路交通法では、道路上で交通の危険や妨害を生じさせる行為が規制されています。
北海道では、道路交通法第76条第4項第7号に基づく道路交通法施行細則で、交通の妨害となるように道路へ雪などをまいたり捨てたりする行為が禁止されています。

そのため、自宅敷地の雪を車道へ押し出し、通行を妨げるような行為は処罰の対象となる可能性があります。
なお、地域によって具体的な禁止行為を定める公安委員会規則が異なるため、居住地のルールも確認してください。

道路法で禁止されている行為とは

道路法第43条では、みだりに道路へ物件を堆積するなど、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為が禁止されています。
また、国土交通省も、自宅などの雪を道路へ出す行為について同条の禁止行為に該当すると案内しています。

道路に雪を積み上げると車線が狭くなり、車両や歩行者の通行、除雪作業の妨げになるおそれがあるでしょう。
そのため、少量だから問題ないと自己判断せず、道路管理者や自治体が示す雪処理ルールに従って処理することが大切です。

自治体ごとのルール・条例による規制

道路への雪出しは、自治体が冬季のルールとして独自に注意喚起している場合があります。
たとえば札幌市では、民有地の雪を車道や歩道へ出さないよう案内し、道路交通法第76条や道路法第43条に関係する行為として周知しています。

一方、自治体によって雪処理の方法や雪堆積場の利用条件などは異なるため、「どの地域でも同じ条例や罰則がある」とは限りません。
雪を処理する際は、市区町村や警察、道路管理者の公式情報を確認し、地域ごとのルールに沿って対応しましょう。

道路に雪を捨てた場合の罰則と罰金

道路への雪出しが法令に違反した場合、行為の内容や適用される規定によって罰則の対象になる可能性があります。
また、雪が原因で事故や物損が発生すれば、民事上の損害賠償責任が問題になることもあるでしょう。

ここでは、道路交通法や道路法に関する罰則と、事故時の責任について解説します。

道路交通法違反による罰則の内容

北海道では、道路交通法第76条第4項第7号に基づく道路交通法施行細則により、交通の妨害となるように道路へ雪などをまいたり捨てたりすることが禁止されています。
また、北海道警察は、この規定に抵触した場合、5万円以下の罰金となることを案内しています。

ただし、道路への雪出しに適用される具体的な規則は都道府県によって異なるため、全国でまったく同じ扱いになるとは限りません。
居住地域の公安委員会規則や警察の案内を確認し、安全な方法で雪を処理してください。

道路法違反で科される罰金額

道路法第43条では、道路に物件を堆積するなどして、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止しています。
また、国土交通省東北地方整備局では、自宅の雪を道路へ出す行為について同条に抵触する場合があり、違反時は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になると案内しています。

ただし、実際にどの規定が適用されるかは行為の状況によって異なるため、「道路に雪を出せば必ず罰金」と断定せず、道路への雪出し自体を避けることが重要です。

事故が発生した場合の損害賠償責任

道路へ出した雪が原因で事故やけがが発生した場合、状況によっては民法上の不法行為責任が生じる可能性があります。
故意または過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害との因果関係が認められれば、損害賠償を求められることがあります。

たとえば、道路へ出した雪が通行の妨げとなり、事故の原因になった場合などが考えられるでしょう。
ただし、責任の有無や賠償額は個別事情によって判断されます。
事故につながる雪出しを避け、適切な場所で処理することが重要です。

雪を捨てるのが違法になる具体的なシーン

道路への雪出しが問題になる場面は、車道だけではありません。
歩道や横断歩道、側溝、他人の敷地などへ雪を移す行為も、通行や排水を妨げたり、近隣トラブルを招いたりするおそれがあります。

どのような雪処理を避けるべきか、代表的な場面ごとに解説します。

車道への雪の投げ捨て

自宅や店舗の敷地から車道へ雪を押し出すと、道路幅が狭くなったり路面に凹凸ができたりして、通行の支障や事故の原因になるおそれがあります。
国土交通省や札幌市なども、道路への雪出しを行わないよう注意を呼びかけています。
特に交通量の多い道路では、突然現れる雪の塊を避けようとして車両の挙動が乱れる危険もあるでしょう。

また、道路管理者による除雪作業の妨げになる可能性もあります。
自宅敷地内の雪は車道へ戻さず、地域で認められた方法で処理してください。

歩道や横断歩道への積み上げ

歩道や横断歩道へ雪を積み上げると、歩行できる幅が狭くなり、歩行者が車道へ出ざるを得ない状況を招くおそれがあります。
また、交差点や出入口付近に高い雪山を作ると、歩行者や車両の視認性が低下する場合もあります。
札幌市でも、民有地の雪を道路の車道・歩道へ出さないよう周知しています。

特に子どもや高齢者が利用する場所では、通行空間と見通しを確保することが大切です。
除雪した雪は歩道や横断歩道へ積まず、自宅敷地内など適切な場所へ移しましょう。

側溝・排水溝への投入によるトラブル

側溝や排水溝へ雪を入れる行為は、地域のルールや設備の状態によっては排水の妨げになるため注意が必要です。
また、雪や氷、ごみなどで排水経路がふさがれると、気温上昇や降雨時に雪解け水が流れにくくなり、道路や敷地に水がたまる可能性があります。

ただし、すべての側溝への雪投入が全国一律に法律で禁止されているわけではありません。
自治体によって注意事項が異なるため、道路や側溝へ自己判断で雪を押し込まず、地域の雪処理ルールを確認して適切な場所へ移すことが重要です。

隣の敷地や他人の土地に捨てる行為

隣地や他人が管理する土地へ無断で雪を置くと、通路をふさいだり、雪解け水が流れ込んだりして近隣トラブルにつながるおそれがあります。
また、民法に「雪を他人の土地へ捨ててはならない」という直接的な条文があるわけではありませんが、無断の雪出しに

よって相手に損害を与えた場合は、不法行為に基づく損害賠償が問題になる可能性があります。
空き地であっても所有者がいるため、許可なく雪置き場として利用するのは避けましょう。
そのため、敷地内で処理できない場合は、自治体の案内する方法や排雪業者の利用を検討してください。

雪を道路に捨てることで起こる危険とリスク

道路へ雪を出すと、道路幅の縮小や路面状況の悪化、歩行空間の減少などにつながるおそれがあります。
さらに、雪解け時には排水への影響が生じる場合もあるため、安全面からも適切な処理が必要です。

ここでは、車両・歩行者・排水の3つの観点から、道路への雪出しによる主なリスクを解説します。

車両のスリップや交通事故の誘発

道路へ雪を出すと、車両の通行を妨げたり、路面に凹凸や滑りやすい部分を生じさせたりするおそれがあります。
札幌市も、敷地内の雪を道路へ出すと道幅が狭くなり、交通事故や渋滞などの原因になるとして注意を呼びかけています。
さらに、気温の変化で雪が解けた後に再凍結すると、滑りやすい路面になることもあるでしょう。

また、運転者が急な雪の塊を避けようとすれば、急ブレーキや急なハンドル操作につながるかもしれません。
安全な通行を守るためにも、道路への雪出しは避けてください。

歩行者の転倒によるケガ

歩道や道路上へ雪を出すと、歩行者が利用できる幅が狭くなり、転倒や車道へのはみ出しにつながるおそれがあります。
特に冬道では圧雪や凍結によって滑りやすくなるため、雪を追加で積み上げると安全な通行空間を確保しにくくなります。

また、交差点付近の雪山が高くなると、子どもなど背の低い歩行者が車から見えにくくなることも少なくありません。
道路や歩道は共有の通行空間であることを意識し、除雪した雪を積み上げないようにしましょう。

排水機能の低下による道路冠水

雪を側溝や排水口の周辺へ集めすぎると、雪解け水の流れを妨げる場合があります。
特に、固まった雪や氷、ごみなどが排水口をふさぐと、気温上昇や雨によって大量の雪解け水が発生した際に、道路や敷地へ水がたまるおそれがあるでしょう。

ただし、冠水の原因は排水設備や地形、降雨量など複数の条件に左右されるため、雪だけが原因と断定することはできません。
排水経路をふさがないよう周辺を確認し、自治体が道路や側溝への雪出しを禁止・注意している場合は、その案内に従って処理しましょう。

雪を道路に捨てる行為に関するよくある質問

道路への雪出しについては、「少量なら問題ないのか」「見かけた場合はどこへ相談するのか」「集合住宅や河川ではどう処理するのか」など疑問が生じやすいものです。
判断に迷った場合は、自己判断で道路や水路へ捨てず、自治体や道路管理者などの公式情報を確認することが重要です。

ここからは、代表的な疑問についてお答えします。

少量の雪でも道路に捨てると違法になりますか?

少量の雪であっても、交通の危険や妨害となるように道路へ出す行為は避ける必要があります。
たとえば北海道では、道路交通法に基づく施行細則で、みだりに交通の妨害となるよう道路へ雪などをまいたり捨てたりすることが禁止されています。
道路法第43条も道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止しています。

そのため、「少量なら必ず適法」とは言えません。
雪の量だけで判断せず、車道や歩道へ押し出さないようにし、自宅敷地内や自治体が認める方法で処理しましょう。

雪を道路に捨てているのを見かけたら通報できますか?

道路への雪出しによって交通に危険が生じている場合は、警察や道路管理者へ相談できます。
北海道警察も、道路上への雪捨て行為を見かけた際は警察へ通報するよう案内している例があります。
また、道路上に通行へ支障を及ぼす雪だまりなどがある場合は、道路緊急ダイヤル「#9910」で道路管理者へ情報提供できる場合があるでしょう。

ただし、緊急の事故や人命に関わる状況では110番など適切な緊急通報を利用してください。
単なる近隣トラブルと決めつけず、危険性や道路の管理主体に応じた窓口へ相談しましょう。

川や用水路に雪を流してもよいのでしょうか?

川や用水路へ雪を投入できるかは、河川や水路の管理者、地域のルールによって異なります。
また、大量の雪を流すと水の流れを妨げたり、下流の施設へ影響を与えたりするおそれがあるため、自己判断で投入するのは避けましょう。
青森市の雪処理条例でも、河川や水路への流雪に支障を与えないよう求めています。

一方、地域によっては雪処理用の流雪溝などが整備され、決められた方法で利用できる場合があります。
「川なら雪を捨ててもよい」と一律に考えず、管理者や自治体が定める利用条件を確認して処理してください。

まとめ:雪を道路に捨てるのは違法?正しい雪かき方法で安心を

雪を道路へ捨てる行為は、通行の妨げや事故の原因となるおそれがあり、状況によっては道路交通法や道路法、地域の規則に抵触する可能性があります。
少量だから問題ないと判断せず、車道や歩道、側溝、他人の敷地などへ安易に雪を出さないことが大切です。
雪かき後は、自宅敷地内の安全な場所へ寄せるほか、自治体が案内する雪堆積場や排雪サービス、融雪設備などを状況に応じて活用しましょう。

また、早朝・夜間の作業音や雪山による視界低下にも配慮が必要です。
地域ごとのルールを確認し、周囲の安全と生活環境を守りながら適切に雪を処理してください。

株式会社雄志総業では、札幌市白石区を中心に個人宅や店舗、駐車場などの除雪・排雪に対応し、ダンプと重機を自社保有しています。
溜まった雪の処理や排雪でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【記事監修】

藤本 大志(ふじもと たいし)
株式会社雄志総業 代表取締役

■経歴

平成23年(2011年)に創業。
平成26年(2014年)に法人化(株式会社雄志総業を設立)
札幌市を中心に地域密着で15年以上、一般家屋からビルまでの解体工事、アスベスト除去、仮設足場工事、冬期の除排雪など、総合建設業の第一線で現場を指揮。

「業界で最もクリーンで、最も信頼される解体業者」を目指し、徹底した法令順守、クリーンな廃棄物処理、そして不透明な費用の撤廃に全社を挙げて取り組んでいる。

■保有資格
  • 解体工事施工技士
  • 一般建築物石綿事前調査者
  • 工作物石綿事前調査者
  • 産業廃棄物管理責任者
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者
  • 技能実習責任者
■監修者メッセージ

解体工事は、施主様の思い出が詰まった建物を壊すだけでなく、新しい未来へ繋ぐ大切な第一歩です。
だからこそ、手続きや費用、近隣対策にいたるまで、一切の濁りがない「最もクリーンな解体業者」でありたいと考えています。
アスベスト対策や産廃処理など、見えない部分こそ徹底的に。
札幌の皆さまに「雄志総業に頼んで本当に良かった」と心から安心していただけるよう、本コラムを通じて、業者の選び方やトラブルを防ぐノウハウを誠実にお伝えしてまいります。

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